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■引率細則
本細則が適用されるのは、学校事情により、校長・教員が引率できず、校長がやむを得ないと判断した場合に限るもので、安易に引率者としての外部指導者の引率を認めるものではない。
1 引率者としての外部指導者の規定
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(1) |
当該校長が認めた成人であり、日頃から指導に当たっている者のことをいう。
なお、事前に校長との間で外部指導者としての契約がなされていること。 |
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(2) |
引率者としての外部指導者は、各大会の申込用紙の引率外部指導者欄に必要事項を記入すること。 |
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(3) |
引率者としての外部指導者に規定違反、不適当な言動等があったときは、不適格者として会長または競技専門委員長から当該校の校長に連絡し、資格を取り消す。 |
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(4) |
この規定以外のことは、各競技専門部の規定及び大会要項の通りとする。 |
2 引率者としての外部指導者の引率を認める個人種目は、次の11種目とする。
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(1)陸上競技 (2)体操競技・新体操 (3)卓 球 (4)柔 道 (5)剣 道
(6)水 泳 (7)バドミントン (8)相 撲 (9)ソフトテニス (10)ス キ ー
(11)スケート・アイスホッケー(但し、スケートのみ)
●陸上競技・水泳のリレーは個人種目として取り扱わない。 |
3 引率者としての外部指導者は、監督の資格を認めない。
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(1) |
その際の監督は、当該校の校長と当該中学校体育連盟競技専門部が協議し、当該校の校長が監督を 引き受けた教員の所属長(校長)と本人に文書で依頼する。 |
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(2) |
手続きは、様式 8、9、10、11、12をもって行う。 |
4 生徒の大会出場に関わる全責任は、校長が負う。
5 引率上の留意点及び大会会場においての留意点
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(1) |
引率上の留意点等
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引率時は、公の交通機関を利用する。 |
| (b) |
外部指導者は任意の傷害保険等に加入する。加入手続きは、外部指導者が行い、費用は原則として自己負担とする。 |
| (c) |
引率にかかわる外部指導者の費用は、原則として自己負担とする。 |
| (d) |
生徒の服装、持ち物等については、各学校のきまりに従う。 |
| (e) |
大会の結果と貴校報告を、帰宅後、直ちに行う。 |
| (f) |
宿泊する場合は、学校(大会本部)より指示された宿舎とする。 |
| (g) |
その他、引率に必要な事項を指導する。 |
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(2) |
大会会場においての留意点等
引率者は、次のことに留意すること。特に引率者として相応しくないと大会本部が判断した場合は退場を命じる。生徒は失格になることもある。
(a) 大会要項を遵守し、責任ある行動をとる。
(b) 各競技会場の使用上の決まりに従う。
(c) 競技上の抗議及び問い合わせは、校長が依頼した監督に連絡を取る。
(d) ゴミ等は持ち帰りを原則とするが、会場使用規定に従う。 |
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※ この細則は、平成14年4月1日から施行する。 |
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